大判例

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東京高等裁判所 昭和35年(ラ)861号 決定

しかし、本件競売の申立をした債権者である株式会社東京相互銀行と債務者兼抵当不動産所有者たる抗告人との間に右競売申立を取り下げることの契約が成立したとの事実については、これを認めるに足るなんらの資料もないばかりでなく、仮りにそのような契約が成立したとしても、それが直ちに競売法第三二条によつて任意競売に準用せられる民事訴訟法第六八一条第二項、第六七二条所定の競落許可についての異議事由に該当するわけのものでもない。

(原 山下 多田)

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